いざとなれば強制実施権というようなものも持っているんだということもカードにしながら各交渉に当たっていただきたいというふうに、大臣、よろしくお願いいたします。
公共の利益を理由にということで、強制実施権、もしレムデシビルが供給ができない、あるいは、日本での製造を、向こうがやるということが足りない場合には日本の側で強制的につくるというようなことも許されているかと思いますけれども、強制実施権についてはどのような状況でしょうか。
このような状況を踏まえまして、特許庁は当初、御指摘のとおり、標準必須特許の実施を求める企業の申立てに応じて行政が強制実施権を設定しましてその適正なライセンス料を決めるという、そういう裁定制度の導入を検討しておりました。しかし、検討の結果、やはり裁定制度はなかなか難しいかなというふうに認識いたしました。
医薬品などの一部の技術分野では、インドなど、薬価が上昇して適切な医療を受けられないということで、欧州の製薬会社の特許権に対して強制実施権を設定して対応をとっているということがもう既に行われているわけです。
特許法九十三条の裁定制度は、特許発明の実施が公共の利益のために特に必要であって、かつ通常実施権の許諾の協議が成立しなかったときに、経済産業大臣の裁定によって、他人の特許発明等をその特許権者等の同意を得ることなく、あるいは意に反して第三者が実施する権利、強制実施権を設定できる権利でございます。 これまでのところ、実施例は承知してございません。
それで、せっかく農林水産省から来ていただいておりますので、今、WTOの農業交渉、何か新しいことを主張したりして、さっきの特許のところで、理屈に合った、特許特許と言っているんじゃなくて、大事なものについては強制実施権があって、それを取っ払ってやっちゃっていいんだというようなことが実施されているんです。
そこで、感染症の蔓延といった国家緊急事態の場合などにおきまして、特許発明の利用が必要な事態が生じた場合には特許権者の許諾を得ずに特許の実施を認める、いわゆる強制実施権の制度が国際的にも担保されております。
でありますけれども、今回、改正法案におきましては、業務の円滑な遂行に必要な福利厚生施設の利用について配慮義務の対象とするということが合理性があるというふうに判断されまして、具体的には、雇用均等分科会において、給食施設、それから休憩施設、それから更衣室と、こういった三つについて配慮義務の対象とすることについてこれは合意が得られたわけでありますが、それ以外の福利厚生につきましても、これ法律が介入して強制実施
委員御指摘のように、このTRIPS協定改正議定書におきましては、国単位で強制実施許諾ということを認めることになっておりますけれども、これはTRIPS協定の締結主体及び実施主体が国であるということから、国ごとに協定の内容を実施するということが前提になっているからでございます。
○朝日俊弘君 ぜひ、少なくとも結果として施設長の一存で一律に強制実施するような、そういうことが実態として起こらないように、ここはひとつ十分留意をしてください。 大変苦労されると思うんですね。
それから、特許権に関連していろいろな問題、そういう競争政策上問題となり得る問題が生じたときには、独禁法のほかに特許法による裁定制度というものもございまして、強制実施制度とも言っておりますけれども、公共の利益のために特に必要であるというような場合にはその実施を公開を義務づけたり、あるいは強制実施の裁定を行うという道も制度的には開けておるわけでございますので、いろいろな角度から今後の実際の展開を、IT革命
今、先生柳指摘の十一項目、非常に幅広いいろいろな問題点を双方議論させていただいたわけでございますが、そういった要求を受けまして、まず我が国の方は、第一に英語による出願を受け付けること、第二に特許の何手前の異議申し立て制度を廃止いたしまして、特許の付与後に異議申し立てを受け付ける制度に変えますこと、さらに第三には早期に審査制度を改善いたしまして審査の迅速化に努めること、そして第四に利用発明に係る強制実施権
従来、強制実施権の制度があったがためにこの実施料が適正に抑えられてきたと、こう言われております。例えばアメリカの企業と契約する場合に、アメリカの側からは大体売価の一〇から一五%の実施料の要求がある。しかし、大体適正価格、適正実施料というのは通常三から五%と言われておりますが、いざとなれば強制実施権の設定がなされる、こういう担保があったからこそ三から五%に抑えられてきたというのが実情だと思います。
○政府委員(森本修君) 先ほど長官の方から答弁いたしましたように、利用発明の強制実施権、御指摘のとおり、制限をするということで合意をいたしたわけでございますけれども、これはまず一つは、今まで強制実施権の裁定の実績が率直に言って皆無でございまして、請求自身も一件しかなかったわけでございます。
特許権の譲渡あるいはライセンス契約におきます制限的商慣行の除去、あるいは強制実施権の乱用の防止というのが検討項目にかかっておりまして、どちらかといいますと特許権というのは独占権を付与する、その独占権の弊害を防止する、あるいは独占権の内容を縛るといいますか、そういうような観点から議論が行われておりまして、今回の措置につきましては、直接関係するものではないわけでございまして、別にハーモ条約に反するとか、
○政府委員(吉田文毅君) 例示的で恐縮でございますが、例えば現在ガットにおいて議論をしております紛争処理の問題でございますとか、あるいは強制実施権の問題でございます。これらの問題はなかんずく発展途上国と先進国との間で大変議論の割れている、いろいろな議論のあり得る分野でございます。
特許につきましては主として特許対象、特許の期間あるいは強制実施権などにつきまして議論が展開されているところでございます。今後とも途上国を含めました合意形成ができるように私どもとしては努力をしていくべきであろうと認識をしておりまして、特許庁としても一層積極的に交渉を推進してまいりたいと考えております。
だけれども、特許の実施権――特許を得て出願者以外の人間が特許権を行使する権利のことですけれども、特許の実施権というのは、中を割っていきますと、法定実施権と強制実施権と許諾実施権と三つに分かれておりますね。問題はこの強制実施権なんです。 出願者が幾ら嫌だと言ったって、それが公共の福祉に役立つとなればやれと、こうなるわけでしょう。
この中で、経営側の一致した見解として述べられておりますことは、本制度を分業種、全企業一律に強制実施させることは無謀であるというところに非常に重点が置かれているわけでございまして、このたびの建議の中でも、育児休業制度の普及そのものについての反対は必ずしもございませんで、この普及、行政指導によって個々の企業が実情に応じて導入していくことについてまで反対しているわけではない。
本制度を、全業種・全企業一律に強制実施させることは無謀である」。三番目に、「育児休業制度の法制化により国・地方公共団体、保険財政または企業の著しい負担増は避けられず、現時点では妥当ではない」。この三つを挙げて反対の御意見が提出されております。
○国務大臣(石田博英君) 私の所管でございませんので、中小企業対策について論評する立場にはございませんけれども、いまこの四十時間労働というものを強制実施をするということになりますと、どういう受け取り方がはね返ってくるかというと、中小企業の経営圧迫というような受け取り方がはね返ってくる面も多い。したがって、そういう条件がある程度排除されることが私どもとしては望ましい。
○石田国務大臣 健康診断は強制実施をいたしておりますものですから、たとえ一般の下請といえどもやっていないのは違法でございますから、これは厳重に実施させるようにしなければならぬと思います。
しかしながら、今回の改正によりまして、先願者から後願者に対しても強制実施権の請求ができる、先願者に対して与えられるということになりました場合には、双方でライセンスを得ることになります。したがいまして、当然その辺の解決は、裁定を下すことは容易になるという点もございます。
それからなお自分自身が独占をいたしまして少しも使用しないという場合にも、やはり特許法の八十三条という規定がございますが、不使用の場合の強制実施という規定もございまして、そういうことによりまして公共の福祉に反して過度に権利が強くなるということはそこで一応防止をしておる、こういうふうに考えております。